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押さえておきたい
はじめの6ポイント

生命保険を活用した自分でできる相続対策


相続税の基礎控除以外に生命保険の非課税枠をフル活用しよう!

皆様は、ご自分の生命保険の契約者や被保険者、保険金の受取人をきちんと設定すれば大幅に相続税を減らすことができる可能性があるという話をお聞きになったことがありませんか?

預金や株式、不動産...資産を残す方法は色々とありますが、当然のことながら額面どおり、もしくは時価額で相続税を計算します。

しかし、生命保険金については一定額が非課税扱いとなるため、相続税を減らす効果があります。具体的には...

500万円×法定相続人数

上記金額が非課税扱いとなります。例えば、法定相続人数4人のBさんが相続した場合、生命保険の非課税枠は...

500万円×4名=2,000万円

なんと、相続財産のうち2,000万円が非課税となるのです。

どれだけ相続税を減らせるの?

それでは、生命保険を活用すると、どれくらい相続税を減らせるのでしょうか?

総資産額8,000万円、法定相続人数4名のCさんを例にして実際に計算してみましょう。

【生命保険を活用しない場合(資産全てが生命保険以外の場合)】

基礎控除額 3,000万円+600万円×4名=5,400万円
課税遺産総額 8,000万円-5,400万円=2,600万円

課税遺産総額が3,000万円以下の場合、相続税率は15%で50万円の控除が認められています。したがって、相続税額は次の通りとなります。

相続税額 2,600万円×15%-50万円=340万円

【生命保険を活用する場合(資産のうち仮に3,000万円を生命保険で残した場合)】

基礎控除額 3,000万円+600万円×4名=5,400万円
生命保険の非課税枠 500万円×4名=2,000万円
課税遺産総額 8,000万円-5,400万円-2,000万円=600万円

課税遺産総額が1,000万円以下の場合、相続税率は10%で他に控除される金額はありません。したがって、相続税額は次の通りとなります。

相続税額 600万円×10%=60万円

このケースの場合、生命保険を活用するか否かで、相続税が280万円も異なることがわかります。もちろん、資産額や法定相続人数などで相続税額は大きく変わりますので、あくまで参考としてしていただきたいのですが、かなり大きな差だと思いませんか?

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