押さえておきたい
はじめの6ポイント
自分で相続登記をするためにまずは知っておきたいこと
相続登記とは、亡くなった方の名義の不動産を、相続人の名義に変更するお手続きのことです。テレビなどでは名義変更と言ったりもしますが、正確には「所有権移転登記」と言います。
早速、まずは基本的な相続による所有権移転登記の全体の流れを見てみましょう。
「法定相続分」は必ずしも従わなくてはならない決まりではないので、各相続人間の遺産分割協議において、全員の合意があれば自由に割合を変えることも可能です。
(最も一般的な事例を想定しています)
❶事前準備
□戸籍謄本や登記簿謄本、不動産の評価証明書等、必要書類を集める
□相続人が誰なのかを確認する
□誰がどの財産を引き継ぐのかを決める
❷遺産分割協議書作成
誰がどの財産を引き継ぐのかを決めたら、遺産分割協議書を作成します。
❸相続登記の申請書を作成する
決められた書式にもとづいて、相続登記の申請書を作成します。
❸申請書と、必要書類を法務局の窓口へ郵送もしくは持参
法務局は、物件の所在地によって管轄が決まっています。対象の不動産の所在地を管轄する法務局に書類を提出する必要があります。(管轄については以下をご確認ください)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html❸不備がなければ1~2週間程度で登記完了、登記識別情報通知(権利証)発行
大まかな流れは上記のとおりです。
上記の流れはあくまでも一例です。それぞれのケースによって、お手続きが異なる場合もございます。
不動産を管轄する法務局の相談窓口へ行けば、親切にアドバイスしてもらえます。まずは窓口で相談してみるのがおすすめです。