押さえておきたい
はじめの6ポイント
自分で遺言を作成する手順と3つの方法
Q 子どもや世話になった人に財産を残してやりたいのですが、遺言書はどうやって作ればいいのでしょう?
Ⅰまずは,財産を取得させたい相続人等を特定しましょう
※ 必要なものは?…戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本(市町村役場で取得)
Ⅱ次に,残すべき財産を特定して,財産目録を作りましょう
※ 必要なものは?
- 土地建物:
- 登記簿謄本,公図,地積測量図(以上,法務局で取得)
固定資産評価証明書(市区町村または都税事務所で取得)
路線価図(国税庁ホームページ) - 預貯金:
- 預貯金通帳の写し,残高証明書(各金融機関)
- 自動車:
- 登録事項証明書,車検証
- 株式など有価証券:
- 発行会社の事業報告書等(発行会社,信託銀行で取得)
Ⅲ誰に,どのように分けたいのか決めましょう
※ 「相続させる」遺言とは? 「遺贈する」遺言とは?
Ⅳどの方式の遺言にするか決めましょう
※ 必要なものは?…戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本(市町村役場で取得)
- ①自筆証書遺言
- 遺言を作成する人が,遺言の全文,日付,氏名を自署し,押印して作成します
- (メリット)
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遺言書作成に費用がかかりません。
自分ひとりで簡単に作成できます。
遺言書の内容を秘密にできます。 - (デメリット)
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要件が厳しく,方式不備で無効となることもあります。
作成者死亡後,発見されず,改ざんされるおそれがあります。
裁判所の検認手続が必要です。
- ②公正証書遺言
- 遺言を作成する人が,遺言の趣旨を公証人に口述し,公証人がこれを筆記し,公正証書により作成します
- (メリット)
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公証人が関わるので,方式不備等による無効を回避できます。
公証役場で保管されるので,偽造改ざんのおそれがありません。
作成者死亡後の,遺言書の検索が容易です - (デメリット)
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遺言書作成に一定の費用がかかります。
手続が厳格で,証人2名の立会いが必要です。
遺言書の存在と内容を秘密にできません。
- ③秘密証書遺言
- 遺言を作成する人が,遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ,封じられたままで公証人による公証を経て作成します
- (メリット)
- 自署できなくても,遺言書を作成できます。 遺言の存在自体は明らかなので,隠匿・破棄の危険がありません。 遺言書の内容を秘密にできます。
- (デメリット)
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手続が厳格で,証人2名の立会いが必要です。
公正証書遺言ほどではありませんが,費用がかかります。
加除・訂正が面倒です。