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押さえておきたい
はじめの6ポイント

路線価って何?不動産評価額の算出方法


路線価とは

路線価とは、相続税の計算をする時に使用するものです。
土地は時価を計算するのが原則ですが、すべての土地の時価を計算するのは大変な作業量のため、国税庁は道路に価格をつけました。
この道路の価格を路線価といいます。
この価格に敷地の面積を掛けて、敷地の相続税の評価額としました。路線価は毎年見直され7月1日に公表されます。

7月に発表される理由

1月に亡くなった場合、10月までに申告する必要があり、7月までにその年の路線価を発表しないと、相続税の計算が間に合わないからです。

路線価の確認する方法

税務署に行くと、自分の敷地に接道している道路の価格を見ることができます。税務署で「路線価図を下さい」と頼めば無料で見せてくれます。各税務署にはその国税局管内の路線価図が設置されています。なお国税庁のホームページからも確認する事が可能です。

最新の路線価図はこちらから

路線価の決め方

路線価の評価時点は毎年1月1日。地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額などを基に決定されます。各専門家の意見を聞きながら、国税庁が不公平にならないように確定します。おおむね公示価格の8割程度を基準に決定されます。
ちなみに、1月でも12月に亡くなった場合でも同じ路線価を使用します。

相続税評価額を算出する

自宅前の路線価が※370Cの場合、370,000円/㎡の価格となります。※単位千円

例)自宅敷地(登記簿面積)が80㎡の場合
自宅敷地80㎡×370,000円=29,600,000円

相続税評価額29,600,000円という事になります。
ちなみに370CのCは借地権割合を示しております。

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